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大阪家庭裁判所 昭和34年(家イ)2034号 審判

申立人 秋山カツエ(仮名)

相手方 山本保(仮名)

主文

相手方は申立人に対し昭和三四年一一月より昭和三六年七月まで毎月金五、〇〇〇円を各月末までに申立人住所に送金して支払え。

理由

当裁判所は、当事者双方連名の約定書、筆頭者山本保の戸籍謄本、相手方の申立人宛書簡等によつて、申立人と相手方は昭和三四年八月○○日協議離婚をしたものであるが、その離婚に当り、相手方は申立人に対し昭和三四年八月より向う二か年間毎月金五、〇〇〇円を申立人に送金して支払う旨の契約をなした事実を認める。

申立人は上記契約金の支払を求めるため本件調停を申立てたものであるが、相手方も上記事実を争わず、本件調停手続中に本年八月より一〇月までの約定金一五、〇〇〇円を申立人に送金して来ているし、今後の分も送金する意思はあるけれども、相手方は遠隔地に居住していて当裁判所の調停委員会に出頭しないので調停が成立するには至らない。相手方は現在履行を遅滞していないけれども将来遅滞する虞がある。

当裁判所はこのような場合家事審判法第二四条による審判をするのを相当と認め、調停委員の意見を聴き、上記約定金の内未払額につき同条によつて主文のとおり審判する。

(家事審判官 谷村経頼)

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